飲食店や遊技店を開店するには、営業開始前に保健所・警察署に必要書類を提出し、
その施設が基準を満たしているかどうか確認を受ける必要があります。

  • 飲食店営業許可申請
  • 風俗営業許可申請
  • 古物商営業許可申請
  • 旅館、浴場、理容、美容営業許可申請
  • 旅行業登録申請
  • 貸金業登録申請等

新たに飲食店や喫茶店を営業しようとする場合には、食品衛生法に基づく飲食店営業許可が必要です。
店の内装がほぼ完成した段階で保健所による現地検査があり、この検査に合格すると数日後に飲食店営業許可証が交付されます。
開業間近で営業許可をとるためには、内装工事概要が決まった段階から保健所と事前協議を進める必要があります。
飲食店営業許可は保健所で
飲食店営業許可を取得するには、まず保健所での事前協議から始めます。
事前協議を始めるには、店舗の平面図が必要です。営業をしようとしている飲食店の厨房やトイレなどが許可基準に合致しているかを見てもらうためです。
既に工事を始めているから配置は動かせないと主張したところで、基準どおりに直さない限り飲食店営業許可は受けられません。
必ず工事に着手する前に事前協議にいきましょう。

飲食店営業許可の申請を行える人は?

飲食店営業許可申請は、飲食店を営業しようとしている人もしくは法人が申請者になります。
ただし食品衛生法第52条の取り決めにより、次の欠格事項がある人は許可を取得することができません。
食品衛生法に違反して刑に処されてから2年を経過していない者
飲食店営業許可を取り消されてから2年を経過していない者
法人にあっては、役員の中に上記2項目に該当するものがいる場合
法律の文面は「許可を与えないことができる」となっていますが、事実上許可をしてもらえないと解していいでしょう。
このため法人の場合は役員の中にひとりでも過去2年間に違反をして処分された者がいれば許可されないことになります。
飲食店を営業するための許可の種類についてとその一覧
食品に関する許可と一口に言っても、取り扱い物、営業業態によってその種類は多岐にわたります。
営業許可には法律によって規定されているものと条例によって規定されているものの二種類あります。
なお食品に関する営業の許可取得を検討している方は条例も忘れずに確認するようにしましょう。
以下許可(法律)の一覧です。
【業務形態】(許可の種類)
調理業

飲食店営業、喫茶店営業、菓子製造業、あん類製造業、アイスクリーム類乳製品製造業、食肉製品製造業、魚肉ねり製品製造業、清涼飲料水製造業、乳酸菌飲料製造業、氷雪製造業、氷雪製造業、マーガリン又はシヨートニング製造業、みそ製造業、醤油製造業、ソース類製造業、酒類製造業、豆腐製造業、納豆製造業、めん類製造業、そうざい製造業、缶詰又は瓶詰食品製造業、缶詰又は瓶詰食品製造業、添加物製造業

処理業

乳処理業、特別牛乳搾取処理業、集乳業、食肉処理業、食品の冷凍又は冷蔵業、食品の放射線照射業

販売業

乳類販売業、食肉販売業、魚介類販売業、魚介類せり売営業、氷雪販売業

レストラン、居酒屋、食堂、カフェ、バーなどの食事や酒類を提供する店は「飲食店営業」になります。
似たような営業許可で「喫茶店営業」というものがありますが、こちらはアルコールや本格的な食事の提供ができません。
そのためシンクの大きさが飲食店よりも小さめの基準になっています。
飲食店と同時にケーキ類のテイクアウトをやろうとするならば、合わせて「菓子製造業」の営業許可が必要ですし、うどんやそばの麺のテイクアウトをやる場合は「麺類製造業」の営業許可が必要です。
また同様にソフトクリームのテイクアウトをするなら「アイスクリーム類製造業」の営業許可が必要です。
このように、飲食店の他になにか他の営業形態を取り込もうとする場合は、飲食店営業許可以外に営業許可が必要になります。
また営業許可の種類ではありませんが、バー、居酒屋、スナックのように食事よりも酒類の提供がメインの業態の店で深夜0時以降に営業をしようとする場合は、「深夜における酒類提供飲食店営業開始届」の提出が義務づけられています。
この担当は所轄の警察署で、担当が保健所の上記の許可とは異なっていることに注意しましょう。
飲食店営業許可を取得するためには、食品衛生責任者を必ず配置してください。
栄養士や調理師の資格のある人は食品衛生責任者になることができますが、それらの資格がない人は食品衛生責任者講習を受講する必要があります。
地方によっては講習会の開催がまばらなところもありますから、なるべく早い段階で受講を申し込んでおきましょう。
許可時に間に合わなければ、誓約書の提出で許可を得ることができますが、申請から3カ月以内に食品衛生責任者を配属させて届出をしないと、許可が取り消されることがあります。食品衛生責任者については、飲食店の構想段階から対応を検討しておきましょう。

客室から区切られた厨房を設けること

厨房はカウンターやスウィングドアなどで仕切られた区画が必要です。
また厨房の床の仕上げは、タイル・コンクリートなどの排水性のよいものでなければなりません。
流し台は2槽で1槽の内径は45㎝(幅)×36㎝(奥行)×18㎝(深さ)以上が基準です(東京都の基準)。
その他従業員の専用手洗い設備を設置することや厨房とは離れた清潔な場所に更衣室を設けることなどが定められています。

便所を設けること

飲食店には客が使用する便所を設けなくてはいけません。配置は厨房に影響のない場所とし、専用の手洗い設備の設置が必要です。

工事着手前に相談に行く

飲食店営業許可に際して、保健所は正式な図面がない段階でも事前協議をしてくれます。
厨房や客用便所などの配置について基本的な考えを押さえておかないと、正式に図面を書いて、
設備配管をした後で基準に合わないことが判明したら、取り返しのつかないことになります。
また保健所ごとに重視するポイントが異なったり、独自のルールが設けられていたりする場合があり、それらを事前に確認しておくことがポイントです。

飲食店営業許可申請書の内容

営業許可申請書を管轄の都道府県・政令市等のHPからダウンロードできます。
各欄の書き方は以下のとおりです。
申請書の名称は「営業許可申請書」もしくは「食品営業許可申請書」となっています。
記入欄

住所・氏名 個人)住民票に記載されているとおりに丁、番、号も略さずに正式な住所を記入します
(法人)履歴事項全部証明に記載のとおりに記入します
生年月日 個人申請の場合にのみ記入します
営業所の所在地 営業する店舗の正式な所在地を記入します
営業所の名称等 屋号を記入します
営業設備の大要 別紙で図面などを添付しますから、ここでは「別紙のとおり」と記入します
許可番号許可年月日 継続用の欄なので、新規の場合はここには記入しません
営業の種類 取得する許可の名称を記入します(飲食店営業等)
申請者の欠格事項 該当しない場合「なし」と記入します
食品衛生責任者 食品衛生責任者の氏名を記入します
資格 食品衛生責任者講習修了証など資格証に記載されている番号を記入します
営業設備の大要

飲食店営業許可書の様式をダウンロードすると「営業設備の大要」という様式が同時に出てきます。
これは調理室や便所の仕様を記入するもので、ほぼ選択肢の中から選ぶ方式になっていますので、あまり悩むことはないでしょう。
裏面は図面(平面図と付近見取図)を記入することになっており、直接これに書く場合はボールペンを使用します。
しかし別紙での申請も認められていますので、別紙に書き込んだ方が手直しもしやすく、いいでしょう。
なお付近見取図とは店舗周辺の案内図のことです。市販の地図を使ってもいいのですが、著作権法違反にならないよう複写許諾シールを貼ってください。

食品衛生責任者の資格を証する書類の写し

食品衛生責任者は店舗ごとに必ず専任の人を配属しなくてはいけません。
食品衛生責任者の講習修了者の他、栄養士、調理師製菓衛生師などの資格のある人も有資格者となります。
それぞれ該当する資格証の写しを添付し、未定の場合は、前述の誓約書を添付します。

水質検査証の写し

直結式の水道ではなく、ビルなどの高架水槽を使っている場合は、水質検査証の写しを添付する必要があります。
ビルの管理会社や家主から入手しましょう。
これは毎年の検査が義務づけられているものなので、1年以内の検査証の写しを添付しましょう。

申請から許可までの流れ

飲食店営業許可申請にかかる手数料は各行政機関で定めているので、申請にかかる費用はそれぞれに異なっています。
また前で示した許可ごとに手数料も異なっているため、営業に際して複数の許可を取得する場合は注意が必要です。

保健所の現地検査

飲食店営業許可書を申請したら、その際に保健所の担当者と現地検査の日を決定します。
設備回りが検査対象ですから、しっかり工事工程を睨みながら現地調査日を決定する必要があります。
実際に水やお湯を出したり排水の確認もしますので、配管がきちんとつながっていることが肝心です。

客室の仕上がりが間に合わない

保健所の検査対象は厨房と便所ですから、客室は内装が未完ででも検査はしてもらえます。
工事が押してきたら設備回りを優先して工事を進めましょう。
また申請の際に不足書類を指摘されていたら、この現地検査のタイミングで提出します。

営業許可証の受取り

現地検査で特に問題がなければ、数日後に営業許可証が交付されます。認印を持参して受取りにいきましょう。
交付された許可証は店内の見やすいところに掲示しておきます。

営業許可の有効期限

取得した営業許可にはもちろん有効期限があり、その期間は許可取得時の状況によって変わります。法律によって有効期間は5年以上と定められていますが、5~8年が多いようです。
食品衛生法第52条第3項 都道府県知事は、第一項の許可に五年を下らない有効期間その他の必要な条件を付けることができる。
この有効期限が切れるともちろん営業行為はできませんので、その一か月前から更新の準備をしましょう。

飲食店営業許可においては、概ね以下のような業務に分類できます。

  1. 許可申請書の記入
  2. 営業設備の大要記入
  3. 申請用図面の作成
  4. 保健所との事前協議
  5. 許可申請所の提出
  6. 保健所の現地調査立会い
  7. 営業許可証の受領

飲食店営業許可申請に関しては、多くの場合他の申請手続も伴う場合はあります。

  1. 道路占用許可……建物に取り付けた看板や庇形状の日よけが道路に突出する場合
  2. 道路使用許可……上記の他、宣伝ビラを街頭で配る場合
  3. 防火対象物使用開始届……消防署への届出
  4. 用途変更の確認申請……改装前が飲食店以外の用途で面積が100㎡を超える場合
  5. 第一種動物取扱業の登録……猫カフェ、ドッグカフェなどの営業スタイルにする場合
  6. 菓子製造業営業許可……ケーキ類のテイクアウトを行う場合
  7. 深夜における酒類提供飲食店営業開始届……バー、居酒屋、スナック等で深夜0時以降に営業をする場合
  8. バリアフリー条例……規制の厳しい自治体において一定規模の面積を有する場合