株式会社
株式会社の設立方法は、2つの方法があります。
・発起設立…発起人(会社を作ろうとする人)のみが出資し、株主となって会社を設立します。
・募集設立…発起人以外からも出資を募り、株主となってもらう方法です。
注)株式会社は議決権(出資額に応じて)により決議されますので、保有株式数なども考慮が必要です。
①定款作成
■定款とは
株式会社の組織・運営・管理等を定めた根本的なルールのことで、必ず定めなければならない事項が欠けると無効になるので注意が必要です。
【絶対的記載事項(必ず定める内容)】
1)目的(営もうとする事業の内容)
2)商号(会社の名称)
3)本店の所在地(○○県○○市)
4)設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
5)発起人の氏名または名称および住所
6)発行可能株式総数(会社成立のときまででよい)
※定款の記載事項には、絶対的記載事項の他、相対的記載事項、任意的記載事項があります。
②公証人による定款認証
■手数料・印紙代(実費)
公証人の手数料:5万円
“印紙代:4万円
食品衛生責任者講習修了証など資格証に記載されている番号を記入します”
謄本発行手数料:250円×枚数
合 計:5万円〜
■商号(会社の名称)について
同一住所で同一商号は使用できません。
他社と類似した商号を用いると不正競争防止法により、商号使用の差し止め請求を受ける可能性があります。
※公証人による認証後、定款を変更した場合は、再度公証人の認証が必要です。
③株式の引受け・出資の払込み・設立時役員の選任
1)決定事項 ※発起人全員の同意
・発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数
・設立時発行株式と引き換えに払い込む金銭の額
・成立後の会社の資本金及び資本準備金の額に関する事項
2)株式の引受け
上記で決めた株式をすべて引受けします。
3)出資の履行
発起設立の場合、発起人が定めた金融機関の個人口座へ払込みを行います。
※会社名義の口座はまだ作れません。
・預金通帳の写しを合綴
・払込証明書を作成、押印(法人印で)
4)株主名簿作成
株主の氏名、保有株式数を記録しておきます。(※本店に備付け)
5)設立時役員の選任
定款に記載していれば、選任されているものとみなします。
④設立時役員等による調査
■調査内容
・検査役の選任がされなかった出資について価額が相当かどうか
・出資が完了しているか
・設立手続きが法令または定款に違反していないか
⑤設立登記(会社設立の日)
■事後
下記書類は、本店に備え置くこととされています。
・定款
・株主名簿(※株主名簿管理人がいる場合、その営業所)
合同会社
合同会社は株式会社と異なり、各社員が業務を執行することになります。
株式会社よりも定款自治が広く認められており、法律で許された範囲なら自由に決定できるというものです。
株式会社の手続と異なる点は、公証人による定款認証が不要です。
定款については、電子定款を利用することにより、印紙代の節約になります。
当事務所では、お客様からいただいた定款に電子署名をしてお客様にお渡しいたします。
NPO法人
NPO法人は自らに関する情報をできる限り公開することを通して、市民の信頼を得て、市民によって育てられる法人です。
法人の信頼は、活動実績や情報公開によって、法人自らが築いていくことになります。
団体の目的や活動内容に合わせて、法人格を選択することが必要です。
NPO法人は非常に公益性の高い法人であるため、設立や運営に関しては、一定の書類を公告・縦覧(閲覧)することによって誰でも見ることができるようにしています。
【設立時の縦覧書類】
・定款
・役員名簿
・設立趣旨書
・事業計画書
・活動予算書
①設立構想
■決定事項
1)社員10人以上の決定
2)設立趣旨書の作成
3)定款の起草
4)役員案
5)総会・理事会・事務局など
6)事業計画、収支予算案など
■書類準備
住民票など必要な書類の取寄せや申請書類の作成
■設立総会を開催
役員の選任、定款、事業計画書など設立書類の承認など
■設立認証申請
書類に不備がないように申請する 不備があれば不認証になることもあるので注意が必要
②公告・縦覧(申請日から2ヵ月間)
公報に掲載されます。また、定款、役員名簿、事業計画書などの書類は、各県民局などで誰でも見ることができるように縦覧されます。
③審査〜認証・不認証決定
不認証の場合、理由を記した書面が交付されますので、必要な箇所の補正をして、再申請することができます。
不認証について異議がある場合、行政不服審査法に基づく異議申立てまたは行政事件訴訟法に基づく処分取消の訴えをすることができます。
④設立登記申請
認証決定後、設立認証書を受け取った日から2週間以内に、管轄の法務局へ設立登記申請を行います。