●建設業許可
建設業を営む場合は公共事業・民間事業を問わず建設業法に基づく建設業許可が必要となります。
※軽微な建設工事だけを請け負う場合は建設業許可は不要です。
- 建築一式工事以外の建設工事で1件の請負+代金が500万(消費税込)未満の工事
- 建築一式工事の請負代金が1,500万(消費税込)未満の工事であるか請負代金に関係なく木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事(主要構造部分が木造で延面積の2分の1以上を居住の用に供するもの)
●建設業許可の種類
国土交通大臣または都道府県知事は、建設業の業種別(29種類)に許可を行います。
同時に2つ以上の業種の建設業許可を受けることができ、現有の許可業種に追加もできます。
ある業種の建設業許可を受けた場合でも、他の業種の工事を請け負うことは、その業種の建設業許可も受けていない限り禁じられます。
(軽微な建設工事を除きます。)
土木一式/建築一式/大工/左官/とび・土工・コンクリート/石/屋根/電気/管/タイル・れんが・ブロック/
鋼構造物/鉄筋/ほ装/しゅんせつ/板金/ガラス/塗装/防水/内装仕上/機械器具設置/
熱絶縁/電気通信/造園/さく井/建具/水道施設/消防施設/清掃施設/解体工事業
特定建設業・・・建設工事の最初の発注者から直接工事を請け負う者(元請)が、1件の工事について下請代金の額が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上となる下請契約を締結して工事を施工する。
(下請契約が2つ以上ある場合はその総額が1件の工事についての下請代金の額となります)
特定の許可が必要なのは「元請業者」のみです。
発注者から直接に請負った工事ではない限り、下請契約の金額は4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)を超えても特定建設業の許可を受ける必要はありません。
ただし、特定建設業の許可を有していても、請け負った建設工事をそのまま一括して下請けに行わせる。
一括下請け契約は、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合以外は禁止されています。
一般建設業・・・上記以外の工事を施工する。
※特定建設業許可を保有しているものは一般建設業の工事も施工出来ます。
都道府県知事許可・・・1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設ける場合に取得します。
※都道県知事許可であっても他の都道府県で工事することは出来ます。
国土交通大臣許可・・・2つ以上の都道府県にまたがって営業所を設ける場合に取得します。
都道府県ごとに業種が違う場合も大臣許可となります。
特定建設業とは建設工事の最初の発注者から直接工事を請け負う者(元請)が、1件の工事について下請代金の額が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上となる下請契約を締結して工事を施工する場合に必要となる許可です。(下請契約が2つ以上ある場合はその総額が1件の工事についての下請代金の額となります)
(1)建設業の許可の有効期限は、5年間です。
(2)許可は、5年ごとに更新を受けなければ、失効しますので十分ご注意ください。
(3)この更新の申請は、従前の許可の有効期間が満了する30日前までに更新の申請を行うことが必要です。
建設業の許可を受けるためには、法第7条に規定する4つの「許可要件」を備えていること及び同法8条に規定する「欠格要件」に該当しないことが必要です。
●建設業許可の要件
1 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者
(1)経営業務の管理責任者等の設置(建設業法施行規則第7条第1号)
許可を受けようとする者が法人である場合には常勤の役員のうちの1人が、個人である場合には本人または支配人のうちの1人が次のいずれかに該当することが必要です。
1. 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者であること。
2.建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者であること。
3.建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者であること。
4-1.建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有し、かつ、五年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者に加えて、常勤役員等を直接に補佐する者として、当該建設業者又は建設業を営む者において「財務管理の業務経験」、「労務管理の業務経験」、「運営業務の業務経験」について、5年以上の経験を有する者をそれぞれ置く(一人が複数の経験を兼ねることが可能)ものであること
4-2.五年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有する者に加えて、常勤役員等を直接に補佐する者として、当該建設業者又は建設業を営む者において「財務管理の業務経験」、「労務管理の業務経験」、「運営業務の業務経験」について、5年以上の経験を有する者をそれぞれ置く(一人が複数の経験を兼ねることが可能)ものであること
(2)適正な社会保険への加入(建設業法施行規則第7条第2号)
健康保険、厚生年金保険・・・適用事業所に該当する全ての営業所について、その旨を届け出ていること
雇用保険・・・適用事業の事業所に該当する全ての営業所について、その旨を届け出ていること
《解体工事業の新設に伴う経過措置について》
解体工事業の新設に伴い経過措置が設けられており、平成28年6月1日以前のとび・土工工事業に関する経営業務の管理責任者とての経験は、解体工事業に関する経営業務の管理責任者としての経験としてもみなされます。
この取扱いは、経営業務の管理責任者に準ずる地位における経験も同様となります。
2 専任技術者
専任技術者の設置(建設業法第7条第2号、同法第15条第2号)
許可を受けて建設業を営もうとするすべての営業所には次に掲げる専任の技術者を置くことが必要です。
(注)一般建設業と特定建設業では要件が異なります。
《一般建設業の許可を受けようとする場合》
[1]-1指定学科修了者で高卒後5年以上若しくは大卒後3年以上の実務の経験を有する者
[1]-2指定学科修了者で専門学校卒業後5年以上実務の経験を有する者又は専門学校卒業後3年以上実務の経験を有する者で専門士若しくは高度専門士を称する者
[2]許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、10年以上実務の経験を有する者
[3]-1 一定の国家資格者
[3]-2複数業種に係る実務経験を有する者
《特定建設業の許可を受けようとする場合》
[1] 国家資格者
[2] 指導監督的実務経験を有する者
[3] 大臣特別認定者:建設省告示第128号(平成元年1月30日)の対象者
《解体工事業の新設に伴う経過措置》
解体工事業の新設に伴う経過措置として、平成28年6月1日時点において現にとび・土工工事業の技術者に該当する者は、平成33年3月31日までの間に限り、解体工事業の技術者とみなされます。
3 誠実性(法第7条第3号)
請負契約の締結やその履行に際して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかである場合は、建設業を営むことができません。
これは、許可の対象となる法人若しくは個人についてはもちろんのこと、建設業の営業取引において重要な地位にある役員等についても同様にです。
4 財産的基礎等(法第7条第4号、同法第15条第3号)
(注)一般建設業と特定建設業では要件が異なります。
《一般建設業》
次のいずれかに該当すること。
- 自己資本が500万円以上であること
- 500万円以上の資金調達能力を有すること
- 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること
《特定建設業》
次のすべてに該当すること。
- 欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
- 流動比率が75%以上であること
- 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること
●欠格要件(建設業法第8条、同法第17条(準用))
お問い合わせください
●許可申請の区分
【新規】
現在有効な許可をどの許可行政庁からも受けていない者が、許可を申請する場合
*以前許可を有していた者が許可取得後、許可業種の全部を廃業し、再度許可を取得するために申請する場合も、この「新規」に該当します。
【許可換え新規】
建設業法第9条第1項各号のいずれかに該当することにより、現在有効な許可を受けている許可行政庁以外の許可行政庁に対して新たに許可を申請する場合
般・特新規
a) 一般建設業の許可のみを受けている者が新たに特定建設業の許可を申請する場合
b) 特定建設業の許可のみを受けている者が新たに一般建設業の許可を申請する場合
*bの場合で、許可を受けている建設業の一部について一般建設業の許可を申請しようとするときは、当該特定建設業を廃業し、般・特新規として申請することとなります。
*bの場合で、許可を受けている建設業全部について一般建設業の許可を申請しようとする場合には、特定建設業の全部を廃業させた後、新たに一般建設業の許可を申請することなります。(新規許可申請となります。)
業種追加
a) 一般建設業の許可を受けている者が他の建設業について一般建設業の許可を申請する場合
b) 特定建設業の許可を受けている者が他の建設業について特定建設業の許可を申請しようとする場合
【更新】
すでに受けている建設業の許可を、そのままの要件で続けて申請する場合
手数料の納入
許可を申請する場合は、次の区分により「登録免許税」または「許可手数料」の納入が必要です。
大臣許可を申請する場合の許可手数料
- 国土交通大臣の新規の許可
登録免許税 15万円(納入先は、本店所在地を所管する地方整備局等を管轄する税務署です。(下記参照))
- 国土交通大臣の許可の更新及び同一区分内における追加の許可
許可手数料 5万円(収入印紙で納入(許可申請書にはり付ける。ただし、消印はしないこと。))
知事許可を申請する場合の許可手数料
- 都道府県知事の新規の許可 9万円
- 都道府県知事の許可の更新及び同一許可区分内の追加の許可 5万円