自動車を登録する時に、「保管場所法」という法律で「自動車保管場所証明書(車庫証明)」をとることが義務づけられています。
自動車の保管場所のある地域を管轄する警察署で手続きをします。 「自動車保管場所証明」を取る前提としては、次の条件があります。
・道路から支障なく出入りができる
・自動車の全体を収容できるものであること
・自動車の保有者が自動車の保管場所として使用する権原を有するものである
もちろん、保管場所に車以外のものを置いてはいけません。 申請後に係の方が確認に来ることがあります。
自動車保管場所証明には、①【申請】(普通自動車等)、②【届出】(普通自動車等)、③【届出】(軽自動車)があります。
●保管場所証明の【申請】手続が必要な場合
- 普通自動車等の新車を購入したとき
- 普通自動車等の中古車を購入し、又は譲り受けたとき
- 引越し等の理由で普通自動車等の使用の本拠の位置を変更したとき
- 申請が必要な地域
福岡県の場合は福岡県内全域とし、ただし自動車の使用の本拠の位置が、
宗像市のうち、旧大島村
朝倉郡東峰村(旧小石原村及び旧宝珠山村)
築上郡上毛町(旧新吉富村及び旧大平村)
田川郡赤村
八女市のうち、旧星野村及び旧矢部村
の地域にある場合を除きます。
- 申請に必要な書類
各警察署の窓口に備え付けています(県警HPからダウンロードもできます。)。
- 自動車保管場所申請書
警察署用 1通
届出者用 1通 - 保管場所標章交付申請書
警察署用 1通
届出者用 1通 - 保管場所の所在図
配置図 1通 - 保管場所使用権原疎明書面
(1) 保管場所の土地建物が自己所有の場合
保管場所使用権原疎明書面(自認書) 1通
(2) 保管場所の土地建物が他人所有の場合
保管場所使用承諾証明書 1通
駐車場賃貸借契約書の写し等
(保管場所使用承諾証明書の内容に準じた記載がなされているものに限る。)
のいずれか。
※ 各書類は、過去に様式を変更していますが、旧様式、他県様式での申請も可能です。
※ 書類の記載には「消せるボールペン」は使用しないでください。
-
- 手数料
- 自動車保管場所証明手数料 2,200円
申請時に福岡県領収証紙により収納します。 - 保管場所標章交付手数料 550円
標章交付時に福岡県領収証紙により収納します。
- 自動車保管場所証明手数料 2,200円
- 手数料
- 手数料の免除
対象となる手数料
自動車保管場所証明手数料(2,200円)
自動車保管場所証明書の再交付手数料(400円)
保管場所標章交付手数料(550円)
保管場所標章再交付手数料(550円)
対象となる方
国(国家行政組織法第3条に規定する府、省、委員会、庁及びそれらの外局)
地方公共団体(地方自治法第1条の3に規定する普通地方公共団体又は特別地方公共団体)
※ 普通公共団体・・・都道府県及び市町村
※ 特別地方公共団体・・・特別区、地方公共団体の組合、財産区、地方開発事業団体
生活保護法により保護を受けている方
※ 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者の方
免除申請をする場合の必要書類
自動車保管場所関係手数料免除申請書
上記免除申請書に添付する書類
生活保護を受けている方・・・市町村が発行する被保護者証明書等
大規模災害により被災された方への手数料等の免除・還付制度もあります。
●保管場所の【届出】(普通自動車等)が必要な場合
使用の本拠の位置を変更せず、
- 保管場所の位置のみを変更するとき
- 運送事業用自動車を引続き自家用自動車として利用するとき
- 届出が必要な地域
福岡県の場合は福岡県内全域とし、ただし自動車の使用の本拠の位置が、
宗像市のうち、旧大島村
朝倉郡東峰村(旧小石原村及び旧宝珠山村)
築上郡上毛町(旧新吉富村及び旧大平村)
田川郡赤村
八女市のうち、旧星野村及び旧矢部村
の地域にある場合を除きます。
- 届出に必要な書類
各警察署の窓口に備え付けています(県警HPからダウンロードもできます)。
1 自動車保管場所届出書 1通
2 保管場所標章交付申請書
警察署用 1通
届出者用 1通
3 保管場所の所在図・配置図 1通
4 保管場所使用権原疎明書面
(1) 保管場所の土地建物が自己所有の場合
保管場所使用権原疎明書面(自認書) 1通
(2) 保管場所の土地建物が他人所有の場合
保管場所使用承諾証明書 1通
駐車場賃貸借契約書の写し等
(保管場所使用承諾証明書の内容に準じた記載がなされているものに限る。)
のいずれか。
※ 各書類は、過去に様式を変更していますが、旧様式、他県様式での申請も可能です。
※ 書類の記載には「消せるボールペン」は使用しないでください。
- 手数料
保管場所標章交付手数料 550円
標章交付時に福岡県領収証紙により収納します。
- 手数料の免除
対象となる手数料
保管場所標章交付手数料(550円)
保管場所標章再交付手数料(550円)
対象となる方
国(国家行政組織法第3条に規定する府、省、委員会、庁及びそれらの外局)
地方公共団体(地方自治法第1条の3に規定する普通地方公共団体又は特別地方公共団体)
※ 普通公共団体・・・都道府県及び市町村
※ 特別地方公共団体・・・特別区、地方公共団体の組合、財産区、地方開発事業団体
生活保護法により保護を受けている方
※ 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者の方
免除申請をする場合の必要書類
自動車保管場所関係手数料免除申請書
上記免除申請書に添付する書類
生活保護を受けている方・・・市町村が発行する被保護者証明書等
大規模災害により被災された方への手数料等の免除・還付制度もあります。
●保管場所の【届出】(軽自動車)が必要な場合
軽自動車を新規で購入したとき
軽自動車の中古車を購入し、又は譲り受けたとき
保管場所の位置の変更がなければ手続の必要はありません。)
軽自動車の保管場所の届出後、保管場所の位置を変更したとき
引越し等の理由で軽自動車の使用の本拠の位置及び保管場所の位置が変更となったとき
- 届出が必要な地域
福岡県の場合は福岡県内で、軽自動車の使用の本拠の位置が、
福岡市
北九州市
久留米市(旧田主丸町、旧北野町、旧三潴町及び旧城島町を除く地域)
大牟田市
にある場合
- 届出に必要な書類
各警察署の窓口に備え付けています(県警HPからダウンロードもできます。)。
-
- 自動車保管場所届出書 1通
- 保管場所標章交付申請書
警察署用 1通
届出者用 1通 - 保管場所の所在図・配置図 1通
- 保管場所使用権原疎明書面
(1) 保管場所の土地建物が自己所有の場合
保管場所使用権原疎明書面(自認書) 1通
(2) 保管場所の土地建物が他人所有の場合
保管場所使用承諾証明書 1通
駐車場賃貸借契約書の写し等
(保管場所使用承諾証明書の内容に準じた記載がなされているものに限る。)
のいずれか。
※ 各書類は、過去に様式を変更していますが、旧様式、他県様式での申請も可能です。
※ 書類の記載には「消せるボールペン」は使用しないでください。
- 手数料
保管場所標章交付手数料 550円
標章交付時に福岡県領収証紙により収納します。
- 手数料の免除
対象となる手数料
保管場所標章交付手数料(550円)
保管場所標章再交付手数料(550円)
対象となる方
国(国家行政組織法第3条に規定する府、省、委員会、庁及びそれらの外局)
地方公共団体(地方自治法第1条の3に規定する普通地方公共団体又は特別地方公共団体)
※ 普通公共団体・・・都道府県及び市町村
※ 特別地方公共団体・・・特別区、地方公共団体の組合、財産区、地方開発事業団体
生活保護法により保護を受けている方
※ 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者の方
免除申請をする場合の必要書類
自動車保管場所関係手数料免除申請書
上記免除申請書に添付する書類
生活保護を受けている方・・・市町村が発行する被保護者証明書等
大規模災害により被災された方への手数料等の免除・還付制度もあります。